2024.05.01

「経営セーフティ共済」掛金の損金算入が制限されます!

こんにちは、河野保険事務所の武藤です(^▽^)/
本日は、弊社でも取り扱いをしている「経営セーフティ共済」の損金算入の制限についてお知らせいたします。
■経営セーフティ共済とは?
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
契約者は掛金を損金または必要経費に算入しながら800万円まで解約手当金を貯えることができ、取引先が倒産した場合には、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れることができます。掛金納付月数が40か月以上であれば、掛金の全額が戻ってくるので、経営悪化時の資金繰り対策や役員の退職金準備として​多くの企業(約62万社)が加入しています。
■損金算入の制限が設けられました!
令和6年度税制改正により、解約直後の再契約が見直されました。令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても解約後2年を経過する日までの間に支出する掛金の損金算入ができなくなります。節税策の一環として契約する企業も多いため、出口戦略をしっかりと見据え、計画的な活用を心掛けましょう。
経営セーフティ共済(倒産防止共済)WEBサイト
河野保険事務所では、企業経営をお守りするためのお手伝いをさせていただきます。引き続きよろしくお願い申し上げます。